「身近にいるアライグマをどうにかしたい。」
「アライグマは法律に守られていて手を出しにくいが、何か自分にやれることはないか」
とお考えではないでしょうか?
たしかに、アライグマは法律に守られていて、勝手に駆除すると罰せられてしまいます。ですが、許可や免許がなくても自分で出来る対策もあるのです。
そこで本記事では、アライグマが守られている鳥獣保護法(鳥獣保護管理法)と駆除との関係を解説します。アライグマ対策のために自分に出来ることと出来ないことを知り、法律を守りながら効果的な駆除が出来るようにしましょう!
アライグマは法律で守られている?
結論としては、アライグマは鳥獣保護法や外来生物法という法律に守られています。
このように聞くと、害獣として様々な被害をもたらすアライグマが本当に法律で守られているのかと首をかしげる方もいるかもしれません。
ですが、アライグマは鳥獣保護法や外来生物法で守られているため、素人がうかつに手を出すことが許されません。
自分が被害に遭っていることを理由に好き勝手な対策をすると、法の裁きを受けることになります。
どのような法律なのか、詳しく見ていきましょう。
アライグマを守っている鳥獣保護法とは?
アライグマを守っている鳥獣保護法とは、正式名称を「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」といいます。
鳥獣保護法の目的は、以下のように定められています。
この法律は、鳥獣の保護及び管理を図るための事業を実施するとともに、猟具の使用に係る危険を予防することにより、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化を図り、もって生物の多様性の確保(生態系の保護を含む。以下同じ。)、生活環境の保全及び農林水産業の健全な発展に寄与することを通じて、自然環境の恵沢を享受できる国民生活の確保及び地域社会の健全な発展に資することを目的とする。
上記で述べられているように、鳥獣保護法の最終目的は、国民が自然環境の恵沢さを享受できるようにすることと、地域社会が健全に発展することです。
簡単にいえば、自然界で暮らしている様々な野生の動物を国民が見て楽しめるようにすることと、動物を狩るための銃やトラップが危険な形で使用されるリスクを無くして地域住民が健全に暮らせることを目的としているわけです。
そのような目的で、鳥獣保護法は、アライグマの捕獲を原則として禁止しており、一般市民が簡単に捕獲できないようにしています。
そして、鳥獣保護法に違反して野生の鳥獣を捕獲すると、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられてしまいます。
アライグマに関する他の法律
アライグマに関する鳥獣保護法以外の法律には、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(外来生物法)があります。外来生物法の目的は、以下のように定められています。
この法律の目的は、特定外来生物による生態系、人の生命・身体、農林水産業への被害を防止し、生物の多様性の確保、人の生命・身体の保護、農林水産業の健全な発展に寄与することを通じて、国民生活の安定向上に資することです。
引用:外来生物法の目的|環境省
要するに、「特定外来生物」が生態系・人・農林水産業などに悪影響を及ぼすのを防ぐ法律です。
それでは「特定外来生物」とは何かというと、海外から日本に入ってきた動物の中で、生態系・人・農林水産業に被害を及ぼす動物となります。
簡単に言うと、アライグマは、日本に住む他の動物を捕食したり、人間の生活に害を与えたり、農作物を食べてしまったりするので、特定外来生物としてマークされているのです。
外来生物法では、次のことが規制されています。
- 特定外来生物の飼育・栽培・保管・運搬
- 特定外来生物の輸入
- 特定外来生物を野外に放つこと
- 特定外来生物を飼養する許可を得ている人が、許可を得ていない人に、譲渡・引き渡し・販売すること
- 特定外来生物を、特定飼養等施設以外で飼養すること
もし上記のことをしてしまうと、3年以下の懲役または300万円以下の罰金に処せられます。
つまり、アライグマは、鳥獣保護法によって守られているという意味でも、外来生物法によって扱い方が規制されているという意味でも、専門家以外がうかつに手を出すのが困難な害獣なのです。
もしもアライグマ被害に悩まされており、解決したいとお考えでしたら、専門家である私たちにお気軽にご相談ください!
ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリなど、あらゆる屋内害獣に対応。
まずは被害状況をお聞かせください。
アライグマを捕獲するには?
アライグマを捕獲するには、行政から捕獲許可を得る方法と、狩猟免許を取る方法の2つがあります。
行政から捕獲許可を得る
1つ目は、行政からアライグマの捕獲許可を得る方法です。具体的には、特定外来生物の捕獲従事者講習会を受け、捕獲従事者として捕獲することになります。
ただし、こちらの方法は、自治体によって行われていないところもあるため、お住まいの自治体に確認が必要です。
狩猟免許を取って狩猟する
2つ目は、狩猟免許の1つである「わな猟免許」をとって狩猟する方法です。
箱罠などを使うには、この「わな猟免許」が必要です。ですが、この「わな猟免許」は、受験にお金や手間だけでなく時間が掛かるため、アライグマの被害に遭い始めてから受験するのは現実的ではありません。
既にアライグマの被害に遭っている場合、わな猟免許を取得しているうちにその被害が拡大してしまい、取り返しのつかない事態に陥ってしまうこともあるでしょう。
許可や免許がなくてもできるアライグマ対策
以上のように、アライグマを捕獲するには許可や免許が必要ですが、許可や免許がなくてもできるアライグマ対策もあります。以下では、代表的なものを3つ紹介していきます。
エサとなるものを見せない
1つ目は、エサとなるものを見せないことです。
なぜなら、エサが見えるところにあると、どうしてもアライグマが寄ってきてしまうからです。
アライグマは雑食であり何でも食べるため、畑の野菜や果物、生ゴミなどが放置されていると、アライグマを呼び寄せてしまいます。
そこで、具体的な対策としては、次のようなことが効果的です。
- 生ゴミは放置しない
- 畑の周りには高い柵を設ける
- アライグマが登れる木の枝を伐採する(登って畑を覗けないようにする)
忌避剤を使って追い出す
2つ目は、忌避剤を使ってアライグマを追い出すことです。
忌避剤とは、アライグマが嫌がるニオイや成分により、アライグマを追い出す駆除アイテムとなります。
これが効果的なのは、アライグマは嗅覚の優れた害獣のため、嫌いなニオイを用いると効果が抜群だからです。
具体的には、アライグマには、木酢液や激辛臭のする忌避剤が効果的と言われており、これらをアライグマの通る箇所に設置しておくことで、アライグマを追い出せる可能性があります。
ただし、忌避剤のニオイをアライグマが嫌がるのは短期間だけです。いずれ慣れてしまえば、忌避剤が設置されていてもアライグマが寄り付いてしまうため、忌避剤は一時的な対策にしかなり得ません。
侵入経路を封鎖する
3つ目は、侵入経路を封鎖することです。
なぜ封鎖するのかというと、忌避剤で追い出したアライグマが再度侵入するのを防ぐためです。
アライグマの侵入経路として多いのは、屋根の隙間や、床下の通気口となります。屋根の隙間と聞いて驚く方も多いかもしれませんが、アライグマは木登りが得意な害獣のため、庭の木を登って屋根に到達することが可能です。
ですが、屋根の隙間は、専門家以外が自分で塞ごうとすると落下による事故リスクが伴うため、自分で塞ぐことはオススメできません。
アライグマ駆除は専門家に任せるのがオススメ
結論としては、アライグマの駆除は専門家に任せるのがオススメです。
なぜなら、自力で捕獲しても処分が大変であるうえに、捕獲以外の方法をとる場合、結局は侵入経路を塞がないと意味がないからです。
たとえば自分で忌避剤で追い出せたとしても、侵入経路の封鎖をしないと家に入りこまれてしまいます。
しかし、上述の通り、屋根の隙間の封鎖はプロでなければ困難なため、専門家に任せた方が良いでしょう。
アライグマについてお困りでしたら
アライグマについてお困りでしたら、当社ハウスプロテクトにご相談ください。
当社はアライグマ駆除の専門家であり、アライグマに関する法律を守ったうえで、徹底的な駆除を行います。
現地調査を無料で行ったうえでしっかりとした駆除計画をご提案しますし、当然ながら侵入経路の封鎖も行わせて頂きます。
アライグマの被害をどうにかしたいけれど、法律のことが気がかりな方は、ぜひお気軽に当社にご相談ください。
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まずは被害状況をお聞かせください。
まとめ
アライグマは、鳥獣保護法や外来生物法により守られており、うかつに手を出すと罰せられてしまいます。
捕獲するには、行政から捕獲許可を得るか、狩猟免許を取得する必要がありますが、いずれも手間や時間が掛かります。
許可や免許がなくてもできるアライグマ対策としては、エサを見せないこと、忌避剤を使って追い出すこと、侵入経路を封鎖することが代表的でしょう。しかし、これらの対策は、一時的にしか効果がなかったり、専門家以外では十分なレベルで作業が出来なかったりします。
アライグマの駆除は、専門家に任せてしまうのが確実です。アライグマの法律のことでお悩みなら、当社ハウスプロテクトにご相談ください。